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蓄光式誘導標識

突然の暗闇から避難経路を教えてくれる蓄光式誘導標識
従来からある中輝度蓄光誘導標識から昨今の法改正で設置が
推奨、義務化される高輝度蓄光式誘導標識、それをサポートする蓄光テープ
また最近注目されている広域避難場所を誘導する屋外用高輝度蓄光式誘導標識までラインナップしています。
(財)日本消防設備安全センターで認定された信頼のある商品をそろえています。

居室(店舗、作業場、事務所など)で誘導灯の代わりに取付が可能になりました。

1.直接地上に通じる出入口があること。 (主には1階で路面の居室)
2.居室の各部分から避難口までの歩行距離が30m以下で、見通しが良いこと。 (消防法施行規則第28条の2)

上記2点の条件が満たしていれば、所轄の消防署(予防課)のご担当者に「誘導灯の代わりに
高輝度蓄光標識を導入したい」と申し入れ許可が下りた場合 誘導灯の変わりに高輝度蓄光標識の設置が可能です。
具体的な商品の選別の目安としては下記をご参考にして下さい。

避難口から最遠の歩行地点が

15m未満の場合     設置箇所が 50ルクス以上 → 高輝度蓄光式誘導標識C級以上
15m以上22.5m未満  設置箇所が200ルクス以上 → 高輝度蓄光式誘導標識S級
22.5m以上300m未満  設置箇所が200ルクス以上 → 高輝度蓄光式誘導標識S級

誘導灯に比べると設備導入コストが約50%カット ランニングコストも不要
SDGsにも貢献できる商品です。

【法改正】
「誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する告示」(平成21年9月30日告示)より抜粋引用
(第一条)第三を次のように改める。

第三 避難口誘導灯の設置を要しない居室の要件
一 規則第二十八条の第一項第三号ハの消防庁長官が定める避難口誘導灯の設置を要しない居室に設置する蓄光式誘導標識の設置及び維持に関する技術上の細目は、次に定めるところによる。

(一)蓄光式誘導標識は、高輝度蓄光式誘導標識とすること。
(二)規則第二十八条の三第三項第一号イからニまでに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。
(三)性能を維持するために必要な照度が採光又は照明により確保されている場所に設けること。
(四)蓄光式誘導標識の周囲には、蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は蓄光式誘導標識を遮る広告物、掲示物等を設けないこと。
二 規則第二十八条の三第三項第一号ハの消防庁長官が定める居室は、室内の各部分から当該居室の出入口を容易に見とおし、かつ、識別することができるもので、床面積が百平方メートル(主として防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供するものにあっては、四百平方メートル以下であるものとする。

第三の次に次のように加える。

第三の二 通路誘導灯を補完するために設けられる蓄光式誘導標識の設置及び維持に関する技術上の基準の細目

規則第二十八条の三第四一項第三号のニの消防庁長官が定める通路誘導灯を補完するために設けられる蓄光式誘導標識の設置及び維持に関する技術上の細目は、次に定めるところによる。ただし、光を発する帯状の表示を設けることその他の方法によりこれと同等以上の避難安全性が確保されている場合にあってはこの限りではない。

一 蓄光式誘導標識は高輝度蓄光式誘導標識とする事
二 床面又はその直近の箇所に設けること
三 廊下及び通路の各部分から一の蓄光式誘導標識までの歩行距離が七.五メートル以下となる箇所及び曲がり角に設けること。
四 性能を維持するために必要な照度が採光又は照明により確保されている場所に設けること。
五 蓄光式誘導標識の周囲には、蓄光式誘導標識とまぎらわしい又は蓄光式誘導標識を遮る広告物、掲示物等を設けないこと。
(後略)