商品検索

お探しの標識、看板のタイトル
商品名を入力

商品から選ぶ

ログイン

パスワードを忘れた方

カレンダー

2024年4月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2024年5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

■は休業日です

  医薬用外(有害物質標識)

1 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び
被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて
「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表
示しなければならない。
2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示し
なければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
一 毒物又は劇物の名称
二 毒物又は劇物の成分及びその含量
三 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労
働省令で定めるその解毒剤の名称
四 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省
令で定める事項
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又
は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇
物については「劇物」の文字を表示しなければならない。