有機溶剤中毒予防規則第二十四条第二項の規定 内容(平成26年11月以前のもの)
有機溶剤中毒予防規則第二十四条第二項の規定に基づき同条第一項の
規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める告示
改正履歴
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第二十四条第二項の規定に基づき、同条第
一項の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用
する。
有機溶剤中毒予防規則(昭和三十五年労働省令第二十四号)第二十一条第一項の規定により掲示すべき
事項の内容及び掲示方法を定める告示(昭和三十五年労働省告示第四十五号)は、昭和四十七年九月三十
日限り廃止する。
一 有機溶剤の人体に及ぼす作用について掲示すべき内容は、次のとおりとする。
主な症状
(1) 頭痛
(2) けん怠感
(3) めまい
(4) 貧血
(5) 肝臓障害
二 有機溶剤等の取扱い上の注意事項について掲示すべき内容は、次のとおりとする。
(1) 有機溶剤を入れた容器で使用中でないものには、必らずふたをすること。
(2) 当日の作業に直接必要のある量以外の有機溶剤等を作業場内へ持ち込まないこと。
(3) できるだけ風上で作業を行ない、有機溶剤の蒸気の吸入をさけること。
(4) できるだけ有機溶剤等を皮膚にふれないようにすること。
三 有機溶剤による中毒が発生したときの応急処置について掲示すべき内容は、次のとおりとする。
(1) 中毒にかかつた者を直ちに通風のよい場所に移し、すみやかに、衛生管理者その他の衛生管理を
担当する者に連絡すること。
(2) 中毒にかかつた者の頭を低くして横向き又は仰向きに寝かせ、身体の保温に努めること。
(3) 中毒にかかつた者が意識を失つている場合は、口中の異物を取り除くこと。
(4) 中毒にかかつた者の呼吸が止まつた場合は、すみやかに、人工呼吸を行なうこと。
三項は、平成27年1月1日より下記のように改正されました。
(1) 中毒にかかつた者を直ちに通風のよい場所に移し、速やかに、 衛生管理者その他の衛生管理を
担当する者に連絡すること。
(2) 中毒にかかつた者を横向きに寝かせ、できるだけ気道を確保した状態で身体の保温に努めること。
(3) 中毒にかかつた者が意識を失つている場合は、消防機関への通報を行うこと。
(4) 中毒にかかつた者の呼吸が止まつた場合や正常でない場合は、速やかに仰向けにして心肺そ生を行うこと。
四 掲示方法は、次に定めるところによるものとする。
(1) 掲示は、掲示板によつて行なうこと。
(2) 掲示板の材質は、木質、金属その他の硬質の物であること。
(3) 掲示板の大きさは、縦〇・四メートル以上、横一・五メートル以上とすること。
(4) 掲示板の表面は、白色とすること。
(5) 掲示板に記載する文字は、黒色とすること。
(6) 掲示板の第一行目に「有機溶剤等使用の注意事項」と表示すること。
その他のサイズのイメージ
その他のイメージ2
平成27年1月1日から注意事項の内容が一部かわります。
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