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  二酸化炭素消火設備標識

消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したため、事故の再発防止を目的に法令が改正されました。その中の1つに標識の設置がございます。
●二酸化炭素は人体に危害を及ぼすおそれがあること。
●二酸化炭素が放出された場合は、原則放出された場所に立ち入ってはならないこと。
上記の2点 新たに二酸化炭素の危険性を注意喚起するため標識の設置が必要となりました。
(消防法施行規則第19条第5項第19号イ(ホ)関係)
具体的な設置場所は、以下4箇所になります
二酸化炭素を貯蔵するボンベ庫室に入室する扉の外側付近
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)に入室する扉の外側付近
二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の隣の部屋へ入室する扉の外側付近
二酸化炭素が放出される部屋の中

また、標識設置の期限は令和5年3月31日までと定められています。

*一部の消防署ではデザインや設置場所が変わりますので最寄りの消防署にご確認して取り付けをして下さい。