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消防・危険物標識

火気厳禁,少量危険物貯蔵取扱所等をはじめとする危険物標識から
車両用の高圧ガス,危 の標識やステッカー,マグネット
消火器プレート,避難器具プレート,隣戸避難ステッカ‐,消防隊進入口,
消火栓や防火水そうなど消防標識などなどが数多く揃っています。



危険物標識とは


消防法第2条第7項に定める危険物を製造、保管、運搬等、取扱う上で、危険物の存在と注意を喚起する標識のことです。
消防法で定める危険物(ここでは危険物と呼ぶ)は大きく分けて下記の6種類に分けて、そこからまた細かく細分化されてます。


第一類  酸化性固体

そのもの自体は燃焼しないが,他の物質を強く酸化させる性質を有する固体であり 可燃物と混合したとき,熱,衝撃,摩擦によって分解し,極めて激しい燃焼を起こさせるもの。
品名(例) 塩素酸塩類,過塩素酸塩類,無機化酸化物,亜塩素酸塩類, 臭素酸塩類, 硝酸塩類,よう素酸塩類,過マンガン酸塩類, 重クロム酸塩類, その他政令で定めるもの,上記含有物


第二類  可燃性固体

火炎によって着火しやすい固体又は比較的低温(40℃未満)で引火しやすい固体であり,出火しやすく かつ,燃焼が速く消火することが困難である。
品名(例)硫化りん,赤りん,硫黄,鉄粉,金属粉,マグネシウム,その他政令で定めるもの,
上記含有物,引火性固体


第三類  禁水性物質

空気にさらされることにより自然に発火し,又は水と接触して発火し若しくは可燃性ガスを発生するもの。
品名(例)カリウム,ナトリウム,アルキル,アルミニウム,黄りん,
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルカリリチウムを除く)
金属の水素化合物金属のりん化物カルシウム又はアルミニウムの炭化物
その他政令で定めるもの, 上記含有物,引火性固体


第四類  引火性物質

液体であって引火性を有するもの
品名(例)特殊引火物(発火点が100℃以下のもの又は引火点が-20℃以下で沸点が40℃以下のもの)
第1石油類(引火点が21℃未満のもの)
第2石油類(引火点が21℃以上70℃未満のもの)
第3石油類(引火点が70℃以上200℃未満のもの)
第4石油類(引火点が200℃以上のもの)
動植物油類(動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したもの)
*引火点:その液体が空気中で点火したときに燃えだすのに十分な濃度の蒸気を液面上に発生する最低の液温。
*発火点:空気中で可燃性物質を加温した場合、これに火炎あるいは火花などを近づけなくとも発火、燃焼を開始する最低の温度。


第五類  自己反応性物質

固体又は液体であって,加熱分解などにより,比較的低い温度で多量の熱を発生し,又は爆発的に反応が進行するもの。
品名(例)有機過酸化物,硝酸エステル類,ニトロ化合物,ニトロソ化合物,アゾ化合物,ジアゾ化合物,ヒドラジンの誘導体,ヒドロキシルアミン,ヒドロキシルアミン塩類, その他政令で定めるもの, 上記含有物


第六類  酸化性液体

そのもの自体は燃焼しない液体であるが,混在する他の可燃物の燃焼を促進する性質を有するもの
品名(例)過塩素酸,過酸化水素,硝酸,その他政令で定めるもの,上記含有物


上記のほかに指定可燃物というものがあります。従来の準危険物や特殊可燃物の一部のほか、危険物の品名該当品で 確認試験の結果、指定可燃物になるものもあります。そのほか、消防活動阻害物質があり、一定数量以上を 貯蔵または取り扱う場合は届出が必要です。
下記は指定可燃物を、規制の基準となる数量とともに示したものです。
綿花類        200㎏
木綿およびかんなくず 400㎏
ぼろおよび紙くず   1,000㎏
糸類         1,000㎏
わら類        1,000㎏
可燃性固体      3,000㎏
石炭・木炭類     10,000㎏
可燃性液体類     2㎥
木材加工品および木くず(合成樹脂類) 10㎥
発泡させたもの    20㎥
その他のもの     3,000kg