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事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、 当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を、 作業中の労働者が容易に知る ことができるよう、 色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。 2 前項の色分け以外による表示は、次の各号に掲げる有機溶剤等の区分に応 じ、それぞれ当該各号に定める色によらなければならない。 1. 第一種有機溶剤等 赤 2. 第二種有機溶剤等 黄 3. 第三種有機溶剤等 青
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