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2025年6月1日から、職場における熱中症対策が義務化されました。 これは、労働安全衛生規則の改正によるもので、 事業者は、WBGT(暑さ指数)が28℃以上または気温が31℃以上の環境下で、 連続1時間以上または1日4時間以上の作業を行う場合、具体的な熱中症対策を講じることが義務付けられました。 対策を怠った場合、罰則があり 6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 義務化される主な対策は3点です 【①報告体制の整備】 熱中症の自覚症状や、そのおそれがある人を見つけた場合などの連絡体制を整備する 【②実施手順の作成】 体を冷やして医療機関に搬送するといった重篤化を防ぐための手順を決める 【③関係者(労働者)に周知】 ①、②を働く人に周知する [企業が取るべき対応として] ・対象となる作業環境の特定とリスク評価 ・報告体制と対応手順の整備および文書化 ・作業者への教育・訓練の実施 ・WBGT値の測定と記録の実施 ・緊急時の連絡体制と搬送先の明確化 これらの対応を通じて、労働者の安全と健康を確保することが求められます。
2025年6月1日から、職場における熱中症対策が義務化されました。
これは、労働安全衛生規則の改正によるもので、
事業者は、WBGT(暑さ指数)が28℃以上または気温が31℃以上の環境下で、
連続1時間以上または1日4時間以上の作業を行う場合、具体的な熱中症対策を講じることが義務付けられました。
対策を怠った場合、罰則があり
6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
義務化される主な対策は3点です
【①報告体制の整備】 熱中症の自覚症状や、そのおそれがある人を見つけた場合などの連絡体制を整備する
【②実施手順の作成】 体を冷やして医療機関に搬送するといった重篤化を防ぐための手順を決める
【③関係者(労働者)に周知】 ①、②を働く人に周知する
[企業が取るべき対応として]
・対象となる作業環境の特定とリスク評価
・報告体制と対応手順の整備および文書化
・作業者への教育・訓練の実施
・WBGT値の測定と記録の実施
・緊急時の連絡体制と搬送先の明確化
これらの対応を通じて、労働者の安全と健康を確保することが求められます。