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2018年7月、多くの人が利用する施設での喫煙を規制する改正健康増進法が成立し、 東京五輪・パラリンピック前の2020年4月に全面施行することとなりました。 望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。 改正健康増進法は、住宅やホテル棟の客室など人の居住に供する場所を除き、 すべての施設や公共交通機関がその適用対象となります。 適用対象は、大きく分けて3種類に区分されます。 Ⅰ.第一種施設:2019年7月~施行 ● 学校や児童福祉施設、病院、行政機関庁舎 敷地内禁煙。屋外で受動喫煙を防止する措置がとられた場所でのみ喫煙可能。 Ⅱ.第二種施設:2020年4月1日~施行 ● 第一種以外の施設。事務所、ホテル、飲食店、国会、裁判所など 原則屋内禁煙。別に設置された喫煙専用室内で喫煙のみ可能。 ※経過措置として ①既存の経営規模の小さな飲食店は、喫煙可能の標識を掲示することにより店内で喫煙可能。(個人または中小企業が経営 かつ 客席面積100㎡以下) ②加熱式たばこは、喫煙室内であれば喫煙及び飲食等も可。 Ⅲ.喫煙目的施設:2020年4月1日~施行 ● 喫煙を主目的とする施設。バー・スナック、たばこ販売店、公衆喫煙所 施設内で喫煙可能。 全ての施設で、喫煙可能部分には喫煙可能場所である旨の掲示が義務付けられ、 また、客・従業員共に20歳未満は立ち入れません。 喫煙可能な場所には、それを示す標識の掲示が必要となります。 また、喫煙が禁止されている場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはいけません。施設等の管理権原者等が違反しているときは、罰則規定があります。
2018年7月、多くの人が利用する施設での喫煙を規制する改正健康増進法が成立し、
東京五輪・パラリンピック前の2020年4月に全面施行することとなりました。
望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わります。
改正健康増進法は、住宅やホテル棟の客室など人の居住に供する場所を除き、
すべての施設や公共交通機関がその適用対象となります。
適用対象は、大きく分けて3種類に区分されます。
Ⅰ.第一種施設:2019年7月~施行
● 学校や児童福祉施設、病院、行政機関庁舎
敷地内禁煙。屋外で受動喫煙を防止する措置がとられた場所でのみ喫煙可能。
Ⅱ.第二種施設:2020年4月1日~施行
● 第一種以外の施設。事務所、ホテル、飲食店、国会、裁判所など
原則屋内禁煙。別に設置された喫煙専用室内で喫煙のみ可能。
※経過措置として
①既存の経営規模の小さな飲食店は、喫煙可能の標識を掲示することにより店内で喫煙可能。(個人または中小企業が経営 かつ 客席面積100㎡以下)
②加熱式たばこは、喫煙室内であれば喫煙及び飲食等も可。
Ⅲ.喫煙目的施設:2020年4月1日~施行
● 喫煙を主目的とする施設。バー・スナック、たばこ販売店、公衆喫煙所
施設内で喫煙可能。
全ての施設で、喫煙可能部分には喫煙可能場所である旨の掲示が義務付けられ、
また、客・従業員共に20歳未満は立ち入れません。
喫煙可能な場所には、それを示す標識の掲示が必要となります。
また、喫煙が禁止されている場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはいけません。施設等の管理権原者等が違反しているときは、罰則規定があります。