道路上に看板を設置する際は
道路を歩けば、お店の看板を見かける機会がよくあります。
このような看板を道路上に設置するためには、道路管理者の許可が必要になります。
こちらでは道路上に看板を設置する際に、覚えておいてほしい知識を紹介します。
道路の占用
道路法の第32条にて「道路の上空や地下を特定の人が継続して使用する場合には、道路管理者の許可を受けなければならない」と定められています。
これを「道路の占用」といいます。
看板や日よけを設置しているのに許可を受けていない場合は、道路法違反の処罰対象になりますので、早めに申請するようにしましょう。
許可できるもの
1.許可できる工作物、物件または施設
・電柱、電線、変圧塔、郵便ポスト、公衆電話などの工作物
・水道管やガス管などの物件、歩廊、雪よけなどの施設
・鉄道や軌道、地下街、地下室、通路などの施設
・工事用板囲、足場、詰所などの工事用施設
2.道路の敷地外に余地がなく、やむを得ないもの
基本的に本来の道路の目的として占用は好ましくないものとされています。
他の手段では解決できないなど、やむを得ない場合に限り許可されます。
道路は個人のものではないので、申請者の個人的意見は考慮されません。
3.許可基準に適合するもの
占用には許可するための基準があります。
占用の期間、場所など、それぞれの基準が定められており、この基準を満たす必要があります。
許可できないもの
のぼり、置き看板、立て看板、商品置き場などは占用許可ができないものとなっています。
突出看板は地上から高さ2.5m以上、歩道へ0.5m以内の基準を満たせば許可できるものとなっています。
このように基本的には道路上に看板は設置できないものとなっていますが、場合によっては許可をもらえます。
設置する際にはまず地域の行政機関に相談することをおすすめします。
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