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1 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び 被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて 「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表 示しなければならない。 2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示し なければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。 一 毒物又は劇物の名称 二 毒物又は劇物の成分及びその含量 三 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労 働省令で定めるその解毒剤の名称 四 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省 令で定める事項 3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又 は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇 物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
1 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び
被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて
「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表
示しなければならない。
2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示し
なければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
一 毒物又は劇物の名称
二 毒物又は劇物の成分及びその含量
三 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労
働省令で定めるその解毒剤の名称
四 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省
令で定める事項
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又
は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇
物については「劇物」の文字を表示しなければならない。