危険物標識 禁止行為の標識 各種
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映画館、劇場や百貨店などの大勢の人が訪れる建物では、火災が起きると大きな災害になってしまいます。
東京消防庁では、火災予防条例第23条において、不特定多数の人が出入りする 一定規模の場所で行われる
「喫煙」、「裸火使用」、「危険物品の持込」の行為を禁止行為として規制しています。
また、禁止行為に応じた標識を、建物の入口など見やすい箇所に設置しなければなりません。
そして、令和2年4月1日、火災予防条例施行規則が改定され、禁止行為の標識 が新様式になります。
主な変更点として、「危険物品持込厳禁」の標識に新たにピクトグラムが配置され、
従来の横型標識に加え縦型のデザインが追加されました。また、標識の大きさについても従来の標識自体の大きさの規制ではなく、シンボ ル部分及び文字部分の大きさを規定することで、標識自体の大きさに柔軟性が 持たれました。
すでに設置されている旧様式の標識については継続使用できますが、
平成2年 4月1日以降の汚損や破壊等による標識の交換の場合などは、新様式の設置が 義務となります。
また、東京以外に関しては各市町村の火災予防条例で決められておりそれぞれの施工規則に合致したものを設置しなければいけません。