誘導灯・誘導標識の設置基準
不特定多数の人が出入りする建物には、原則としてすべての建物に誘導灯、誘導標識を設置する必要があります。
災害などの非常時にこの誘導灯・誘導標識をたどっていくことで、安全な屋外に避難することができます。
この誘導灯・誘導標識の設置基準について説明します。
誘導灯の設置基準
誘導灯には、避難口誘導灯、通路誘導灯、客席誘導灯の3つの種類があります。
それぞれに設置基準が消防法によって定められています。
●避難口誘導灯の設置基準
避難口誘導灯は、避難口の上部に設置し避難口を示す誘導灯のことです。
避難口誘導灯の種類と表記によって、有効距離に違いがあります。
等級 |
距離方向を示すシンボル |
有効距離 |
A級 |
有 |
60m |
無 |
40m |
|
B級 |
有 |
30m |
無 |
20m |
|
C級 |
有 |
15m |
※C級に限り距離方向を示すシンボルを必ず表記しなければなりません。
●通路誘導灯の設置基準
通路誘導灯は、廊下、階段、通路に設置し、避難方向を明示するために使用します。
これも種類によって有効距離に違いがあります。
等級 |
有効距離 |
A級 |
20m |
B級 |
15m |
C級 |
10m |
※通路誘導灯には必ず距離方向を示すシンボルを表記しましょう。
誘導標識の設置基準
誘導標識も誘導灯と同様で、避難口や避難方向を示すためのものです。
非常用照明設備と一緒に設置すると、避難口誘導灯の設置が免除されます。
誘導標識は、廊下や通路から誘導標識までの歩行距離が7.5m以下となるところに設置する必要があります。
蓄光式の避難口誘導標識は緑地に蓄光シンボル、通路誘導標識は蓄光地に緑シンボルの構成となっています。
誘導標識の周りには、まぎらわしい広告物を掲示してはいけません。
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