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土木建築現場・工場構内標識
商品コード:
HA010S

HA10S 硬質樹脂製 「施工体系図 縮小版」 600×450㎜

材 質:硬質樹脂(ポリプロピレン)製

サイズ:600×450㎜×0.8㎜厚

*2021年4月法改定準拠品

販売価格(税込):
880
発送日目安:
1~2日後
関連カテゴリ:
土木建築現場・工場構内標識 > 法令許可票標識,   施工体系図
数量:

2021年 4月 施工体系図の改定

2020年10月に 「建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する 省令」が施行されました。
これにより標識の掲示義務が緩和されたのですが、
一方で 施工体系図に記載しなければならない内容が追加されました。
具体的には、 「代表者の氏名」、 「一般建設業又は特定建設業の別」、「許可番号」、「特定専門工事の該当の有無」、「監理技術者補佐」
の項目が追加されております。
2021年4月以降は改定された施工体系図が使われることとなりました。

下記の青い文字をクリックすると改訂版 施工体系図
商品一覧です。ご参考にして下さい。

建設業法第40条(標識の掲示)

建設業法第40条(標識の掲示)

○ 現場に掲げる建設業許可票の掲示義務を元請のみとする。
○ 一方、 下請にどのような会社が入っているかを引き続き明らかにする必要があることから、施工体系図の記載事項を改正。

第四十条(標識の掲示)
建設業者は、その店舗及び建設工事 (発注者から直接請け負ったものに限る。)の現場ごとに、公衆の見や すい場所に、国土交通省令の定めるところにより、 許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、 一般建 設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

上記のことより新しい施工体系図を掲げれば、建設業の許可票は
元請業者のみで良くなり下請業者(一次、二次を含み)の掲載義務はなくなりました。

硬質樹脂 ポリプロピレンとは

一般的に「プラスチック」と言われるなかの一つで
比較的耐熱・耐冷・耐薬品・耐アルカリ性、絶縁性が高く強い、硬質プラスチック

耐水性、耐久性、にも優れ、衝撃に強くコシがあり割れにくい材質です。
屋内外に使用する標示板に最適な材料です。

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