納期と文字入オーダー方法
納期は、ご注文後2営業日以内に校正し、校正確認OK後3営業日以内に出荷致します。
文字入オーダー方法
そのままシステムから「かごに入れる」をクリックして頂き、購入手続きに進まれたあと、手続内の備考欄に会社名等を入力して下さい。
また、メール、FAXからオーダーも可能です
専用Excelフォーマットは、こちからダウンロードしてご利用ください。
ダウンロードしたExcelファイルを開くと下部に5種類のシートが選べます。
1行タイプ~5行タイプまで
いずれかを選んで入力してください。
FAXでご注文の場合はこちらの用紙をダウンロードして明記したものと原稿をFAXして下さい。
ご注文の際のメールアドレスはcontact@hyoushiki.jp
貴社名
ご担当者
住所
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支払方法 : 代引き / お振込み
ご希望の書体
その他ご要望
上記がわかるようにご入力してメール、FAXをお願い致します。
校正をして確認が取れ次第制作にかかります。
建設業許可票の掲示義務とは
建設業許可業者は建設業法第40条の規定によって、その店舗(事務所)・建設工事の現場ごとに標識(建設業の許可票)を掲示しなければなりません。
建設業許可票のサイズは建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第29号により、店舗に掲示するものは「縦35センチメートル以上×横40センチメートル以上」、現場に掲示するものは「縦25センチメートル以上×横35センチメートル以上」の大きさと定められています。
なお、建設業の許可票について表示事項・サイズは決められていますが、材質等の規定は特にありません。
また、「建設業許可業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。
建設業法第40条によれば、建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。
なお、建設業法第55条3によれば、第40条の規定による標識を掲げない者については、10万円以下の秩序罰としての過料に処する旨がありますので、許可業者は標識を掲示してください。