一般高圧ガス保安規則について
一般高圧ガス保安規則 関係例示基準1-4-1、2
(昭和41年5月25日通商産業省令第53号)
高圧ガスを移動する車両の警戒標は以下の基準になります。
(消防、緊急、レスキュー、警備車、冷凍車、活魚運搬車等、消火器のみを積載した車両等 一部適応外車両もあります。)
●警戒標は車両の前方および後方から明瞭に見える場所に掲げる(ただい小型車両にあっては、両面表示のものを運転台の屋根の付近に掲げることができる)
●下地は黒で文字をJIS Z 9103:2018 蛍光オレンジとし「高圧ガス」と記載したもの
●警戒標は車両の30%以上縦寸法を横寸法の20%以上の長方形とする正方形の場合その面積を 600㎡以上とする。
具体的には以下のようになります。
小型車両(車幅1.70m以下)-標識サイズ 110×510
大型車両(車幅1.98m未満)-標識サイズ 120×600
それ以上(車幅1.98m以上)-標識サイズ 150×750
すべての車両 に適応可能サイズ-標識サイズ 300角