危険物の規制に関する規則
● 危険物の規制に関する規則<タンクローリーの場合>
(標識)第17条
2. 令第15条第1項第17号の規定による標識は、0.3メートル平方以上0.4メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
●危険物の規制に関する規則<トラックの場合>
(標識)第47条
令第30条第1項第2号の規定により、車両に掲げる標識は、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した ものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
(標識)第17条
2. 令第15条第1項第17号の規定による標識は、0.3メートル平方以上0.4メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
●危険物の規制に関する規則<トラックの場合>
(標識)第47条
令第30条第1項第2号の規定により、車両に掲げる標識は、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示した ものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。