JavaScript を有効にしてご利用下さい.
パスワードを忘れた方
■は休業日です
(毒物又は劇物を運搬する車両に掲げる標識) 第13条の4 令第40条の5第2項第2号に規定する標識は、0.3メートル平方の板に地を黒色、 文字を白色として「毒」と表示し、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。