厚生労働省の改正健康増進法で喫煙専用室標識の掲示が義務づけられる。
2018年7月、健康増進法が一部改正され、受動喫煙防止に関するさまざまなルールが制定されました。
1 望まない受動喫煙をなくすこと
2 受動喫煙による健康の影響が大きい、子供や患者などに特に配慮すること。
3 施設の種類や場所ごとに対策を実施することの3つです。
2019年7月1日より、子どもや患者などに配慮するため、学校、病院、児童福祉施設、市役所など行政機関の庁舎は原則敷地内禁煙となります。
そして、2020年4月1日からは、飲食店、オフィス、事業所を含むさまざまな施設が“原則屋内禁煙”となり、一定の場所を除いてたばこが吸えなくなります。
一定の場所というのは「喫煙専用室」です。建物の中に喫煙の為の部屋があれば、たばこを吸うことができます。ただし、この部屋の中は喫煙のみが可能で、飲食などはできません。また、喫煙専用室を設ける場合には標識を掲示することが義務づけられました。
たとえば、店内の一部に喫煙専用室がある店舗は、店の入り口の見やすい場所に標識を掲示し、喫煙専用室の入り口の見やすい場所にも標識を掲示します。
標識にはunder 20禁止を表示し、喫煙専用室のなかは従業員も含めて、20歳未満の人は入れなくなりました
次に加熱式たばこ(指定たばこ)専用喫煙室には専用の標識の掲示が必要です
加熱式たばこ専用の喫煙室がある店舗には店の入り口に標識を掲示し、加熱式たばこ専用喫煙室のの見やすい場所にも標識を掲示します。。紙巻たばこはこのなかで吸えません。また、この部屋のなかでは喫煙だけでなく、飲食なども可能です。
同じく標識にはunder 20禁止を表示し、、加熱式たばこ専用の喫煙室の中も従業員を含めて20歳未満の人は入れません。
◎マナーからルールへ。
たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるように、店舗に貼られる標識を正しく理解し、皆さんの力で望まない受動喫煙をなくしましょう。
厚生労働省では世界禁煙デー記念イベントを開催するほか、禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発を積極的に行います。
1 望まない受動喫煙をなくすこと
2 受動喫煙による健康の影響が大きい、子供や患者などに特に配慮すること。
3 施設の種類や場所ごとに対策を実施することの3つです。
2019年7月1日より、子どもや患者などに配慮するため、学校、病院、児童福祉施設、市役所など行政機関の庁舎は原則敷地内禁煙となります。
そして、2020年4月1日からは、飲食店、オフィス、事業所を含むさまざまな施設が“原則屋内禁煙”となり、一定の場所を除いてたばこが吸えなくなります。
一定の場所というのは「喫煙専用室」です。建物の中に喫煙の為の部屋があれば、たばこを吸うことができます。ただし、この部屋の中は喫煙のみが可能で、飲食などはできません。また、喫煙専用室を設ける場合には標識を掲示することが義務づけられました。
たとえば、店内の一部に喫煙専用室がある店舗は、店の入り口の見やすい場所に標識を掲示し、喫煙専用室の入り口の見やすい場所にも標識を掲示します。
標識にはunder 20禁止を表示し、喫煙専用室のなかは従業員も含めて、20歳未満の人は入れなくなりました
次に加熱式たばこ(指定たばこ)専用喫煙室には専用の標識の掲示が必要です
加熱式たばこ専用の喫煙室がある店舗には店の入り口に標識を掲示し、加熱式たばこ専用喫煙室のの見やすい場所にも標識を掲示します。。紙巻たばこはこのなかで吸えません。また、この部屋のなかでは喫煙だけでなく、飲食なども可能です。
同じく標識にはunder 20禁止を表示し、、加熱式たばこ専用の喫煙室の中も従業員を含めて20歳未満の人は入れません。
◎マナーからルールへ。
たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるように、店舗に貼られる標識を正しく理解し、皆さんの力で望まない受動喫煙をなくしましょう。
厚生労働省では世界禁煙デー記念イベントを開催するほか、禁煙及び受動喫煙防止の普及啓発を積極的に行います。
喫煙専用室、ならびに加熱式たばこ専用喫煙室について
特定施設*1 以外では、喫煙専用室ならびに、加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能です。喫煙専用室内では、喫煙を行うことはできますが、それ以外の飲食を始めとするサービス等を提供することはできません。一方、指定たばこ専用喫煙室内では、経過措置として、喫煙が加熱式たばこ *2 に限定されますが、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能としています。
*1: 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関(2019 年夏頃より順次施行)がこれにあたります。これらの特定施設では屋内に喫煙施設を置くことはできません。屋外に適切な設備を備えた場合に限り、その場所を喫煙可能とすることはできます。
*2: 当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものに限定されます。
*1: 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関(2019 年夏頃より順次施行)がこれにあたります。これらの特定施設では屋内に喫煙施設を置くことはできません。屋外に適切な設備を備えた場合に限り、その場所を喫煙可能とすることはできます。
*2: 当該たばこから発生した煙が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものに限定されます。
喫煙目的室(バー、スナック等)
シガーバーや、たばこ販売店、公衆喫煙所など、喫煙をサービスの目的とする施設(喫煙目的施設)については、受動喫煙防止の構造設備基準に適合した室内空間に限り、喫煙目的室を設けることができます。喫煙目的室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能としています。
*なお、人の居住の用に供する場所(住宅、ホテルや福祉施設の個室等)は、規制対象外です。
*なお、人の居住の用に供する場所(住宅、ホテルや福祉施設の個室等)は、規制対象外です。
経過措置としての、喫煙可能室(小さな飲食店)
既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、これに配慮し、経過措置として、こうした飲食店を
*既存特定飲食提供施設とし、喫煙可能室の設置を可能としています。喫煙可能室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能としています。
*
条件1:[既存事業者]
2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、①事業の継続性、②経営主体の同一性、③店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断する。
条件2:[資本金]
中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。
一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。
条件3:[面積]
客席面積100㎡以下であること。
上記3つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができます。
*既存特定飲食提供施設とし、喫煙可能室の設置を可能としています。喫煙可能室では、喫煙に加え、飲食を始めとするサービス等を提供することを可能としています。
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条件1:[既存事業者]
2020年4月1日時点で、営業している飲食店であること。
ただし、法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するかどうかは、①事業の継続性、②経営主体の同一性、③店舗の同一性等を踏まえて総合的に判断する。
条件2:[資本金]
中小企業基本法における定義などから資本金5,000万円以下であること。
一の大規模会社が発行済株式の総数の2分の1以上を有する場合などを除く。
条件3:[面積]
客席面積100㎡以下であること。
上記3つの条件をいずれも満たしている事業者の該当施設に限り、これを既存特定飲食提供施設として、喫煙可能室の設置を選択することができます。